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自転車防犯登録推進事業

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1. 福島県自転車防犯登録推進協会とその事業

福島県自転車防犯登録推進協会は、公益社団法人福島県防犯協会連合会と福島県自転車軽自動車商工協同組合が設立(平成6年4月28日)した団体です。
福島県自転車防犯登録推進協会は、「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的な推進に関する法律」第12条第3項及び「自転車の防犯登録を行う者の指定に関する規則」(国家公安委員会規則)に基づき、福島県公安委員会から「自転車の防犯登録を行う者」として指定を受け(平成6年7月8日付け)、自転車防犯登録等の事業を行っています。

事業

  1. 自転車防犯登録の広報
  2. 自転車防犯登録カードの作成保管
  3. 自転車防犯登録所の指導
  4. その他、自転車の安全利用及び自転車等駐輪場の環境整備に関する事業

2. 自転車防犯登録制度の概要

自転車防犯登録とは

自転車防犯登録は、「自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的な推進に関する法律」第12条第3項「自転車等の利用者の責務」で、自転車利用者の義務として定められています。
 自転車防犯登録制度の目的は、自転車の所有者を明らかにして、自転車の盗難予防と被害回復の促進を図ることです。
 自転車防犯登録は、自転車の所有者、氏名、登録番号などのデータが福島県警察本部のコンピュータに登録され、盗難などの被害にあった場合にその発見や回復に役立ちます。

3. 自転車防犯登録手続

(1) 実施場所

登録手続は、福島県自転車防犯登録推進協会と自転車防犯登録業務の委託契約を締結した「自転車防犯登録所」で行っています。
皆様の町の自転車販売店や自転車を販売しているホームセンターなどで、店頭には「自転車防犯登録所」の表示板が掲示してあります。

(2) 登録の種別と要領

ア 新規登録(再登録を含む)

自転車の購入・譲受けなどで、新たに自転車を所有する場合に行う登録で、自転車防犯登録所で行うことができます。(新規登録は警察ではできません)
登録料は、600円(非課税)です。
福島県の自転車防犯登録は、一度登録を行うと登録を抹消するまで有効です。(定まった期限はありません)
利用する方のお名前・住所が確認できる資料(運転免許証・健康保険証・身分証明書等:外国籍の方は、旅券、在留カードなど)をご持参ください。

  • 購入した販売店で登録する場合
    登録の際に、自転車防犯登録証が交付され、自転車に防犯登録シールが貼付されます。
  • 通信販売・インターネット、他の店で購入した場合
    防犯登録所で新規登録することができます。
    ・登録を受けようとする自転車
    ・自転車を購入したことが分かる資料(販売証明書、車体番号等が記載されている領収書、譲渡証(お持ちでない場合は、購入店へ作成
    を依頼してください。)
    をお持ちの上、防犯登録所で手続きをしてください。
  • 知人から譲り受けた場合
    自転車の所有者が変わる場合は、抹消手続きを行った後に、新規登録をしてください。
    ・防犯登録カード(C票:個人保管用)又は「譲り受けたことが分かる資料(譲渡証など)
    をお持ちの上、防犯登録所で手続きをしてください。

自転車譲渡証明書には、決まった様式はありませんが、見本の様式を掲載しています。ご活用ください。

イ 変更登録

自転車の所有者(持主)は変わらず、結婚や引っ越しなどで、姓(氏)や住所(県内での住所変更)、電話番号が変わった場合に行う手続です。
自転車防犯登録所又は警察で行うことができます。
手数料は、無料です。利用する方は、登録カード(C票:個人保管用)、身分証をご持参ください。

自転車防犯登録変更届の様式を掲載しております。手続の際は、ダウンロードしてご活用ください。

ウ 抹消登録

自転車を譲渡(友達など)、売却(リサイクルショップなど)、廃棄(大型ゴミとして)する場合に行う手続です。抹消登録を行わないまま、新たな所有者が新規登録を行っても登録されません。
自転車防犯登録所又は警察で行うことができます。
手数料は、無料です。
利用する方は、自転車本体、登録カード(C票:個人保管用)、身分証明書(運転免許証・健康保険証・身分証明書等)をご持参ください。

自転車防犯登録抹消届の様式を掲載しております。手続の際は、ダウンロードしてご活用ください。

  • 県外に転出する場合
    自転車防犯登録は、各県で独自に行われているもので、全国共通ではありません。
    福島県から県外に転出する際は、転出先の都道府県で新規登録することをおすすめします。その際は現在の防犯登録を抹消してください。

エ 自転車が盗難に遭った場合など

  • 自転車を盗まれた場合
    登録カード(C票:個人保管用)を持参の上、最寄りの警察署、交番、駐在所へ被害届を提出してください。
  • 他県で使用する自転車を県内で購入した場合
    他県において使用する自転車は、使用する県において登録してください。この場合、購入事実を明らかにする書類などを準備して、転出先都道府県の自転車防犯登録実施団体に問い合わせてください。
  • 自転車防犯登録証が剥がれたり、毀損した場合
    自転車防犯登録をした店舗に自転車を持参し、再度防犯登録を行ってください。この場合、新規登録となり、登録料600円(非課税)がかかります。

オ 協会からのお願い

  • 自転車防犯登録の際に、登録カード(C票:個人保管用)が交付されます。
    この登録カードの控えは、所有者を証明する大切なものです。必ず必要になるので大切に保管してください。
  • 自転車防犯登録証や登録カード(C票:個人保管用)は携帯電話のカメラ等で撮影しておきましょう。
    控えをなくした時や所有者確認などで便利です。 防犯登録カードは再発行できませんので、予めご了承ください。

4. 自転車防犯登録に関する相談

自転車防犯登録に関する相談は、下記にお願いします。

  • 公益社団法人福島県防犯協会連合会
    〒960-8103
    福島県福島市舟場町2番1号 福島県庁舟場町分館3階
    TEL 024-573-0699 
    FAX 024-573-2833
    Eメール info@bouhanfukushima.com
    お問い合わせ
  • 又は
  • 〒963-8025
    福島県郡山市桑野二丁目25-16 ウエストハイツ101号室
    福島県自転車軽自動車商工協同組合
    TEL 024-922-5881 
    FAX 024-922-5873
    Eメール fjk@samba.ocn.ne.jp
  • までご提出してください。