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風俗環境浄化事業

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1. 福島県風俗環境浄化協会

福島県内において刑法に触れる行為をした少年の数は、昭和55年から増加し、昭和60年には戦後ピークの5,055件に達しました。当時の少年非行は、核家族化の進展や享楽的風潮の万延等により、少年の飲酒・不純異性交遊等の初発型非行が多発し、更に少年の福祉を害する犯罪が増加するなど悪化していました。
 このような状況において、各都道府県では、青少年健全育成条例を制定し、一方、国では、「風俗環境等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(以下、「風営適正化法」という。)を改正し、各都道府県に一を限りに「風俗環境浄化協会」を指定するとともに、同協会が行う業務の明確化を図りました。
 福島県防犯協会連合会では、風営適正化法に基づき、昭和61年3月4日に、福島県公安委員会から「福島県風俗環境浄化協会」として指定を受け、福島県警察と連携しながら、善良な風俗の保持及び風俗環境の浄化並びに少年の健全な育成に障害を及ぼす行為の防止等の各種活動を展開しています。